福祉サービス第三者評価事業

よくあるご質問

第三者評価」とは?
福祉サービスの「第三者評価」は、「社会福祉法人等の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価」です。第三者評価事業のポイントは、(1)当事者(事業者及び利用者)以外の第三者による評価であること、(2)専門的かつ客観的な立場からの評価であること、と整理できます。
何を評価するの?
福祉サービスの第三者評価事業では、主に福祉サービス提供体制の整備状況と取り組みについて専門的・客観的な立場からの評価が行われます。第三者評価では、事業所で提供されている「福祉サービスの質の向上」を目的として評価が行われますので、例えば、その法人や施設の経営(財務)状況についての評価は行われません。第三者評価は、福祉サービスの質の向上を促すためのシステムのひとつであり、他の苦情解決制度等、福祉サービスの質を高める他の仕組みと組み合わせることによって、一層の福祉サービスの質の向上が図られることとなります。
どこが評価するの?
山梨県では、「山梨県福祉サービス評価推進機構」で認証された評価機関が行います。
日経WAM株式会社では、県内の高齢者向け施設(特別養護老人ホームなど)を対象としております。評価結果の情報は、WAMNETから見ることができます。
法的な位置づけは?

平成12年6月に施行された社会福祉法第78条第1項では、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定しています。

第78条第1項
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずるこ
とにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めな
ければならない。

第1項では、社会福祉事業の経営者が第三者によるサービス評価を受けることは、「社会福祉事業の経営
者が行う福祉サービスの質の向上のための措置」の一環であると位置付けています。

「第三者評価」と「行政監査」との違いは?
行政監査は、法令が求める最低基準を満たしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認するものであり、社会福祉事業を行うためには、最低限満たしていなければならない水準を示しているものです。一方、第三者評価は、現状の福祉サービスをよりよいものへと誘導する、すなわち福祉サービスの質の向上を意図しているという点で行政監査とは根本的に異なります。
「第三者評価」と「介護サービス情報の公表」との違いは?
第三者評価は、サービスの質、経営内容等について専門的・客観的に評価を受けることにより、福祉サービス事業者の個々の課題を明らかにし、サービスの質の向上を支援するとともに利用者のニーズに適した事業者の選択に資することを目的としています。介護サービス情報の公表は、介護事業者が現に行っている事柄(事実)を確認・調査し、その結果をそのまま開示することにより、被保険者の事業者選択に資することを目的としています。全ての介護事業者が対象となり、審査結果もすべて公開されます。
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